基本的な特許ガイド

ビジネス方法特許(ビジネスモデル特許とも呼ばれていいます)に関する最近のニュースにより、これまで特許にはあまり関心がなかった人の間特許や関連情報に興味を持つ人が増えてきました。 以下は、初心者のための簡単な特許ガイドです。 リンクをクリックすると、詳しい説明文が別ウィンドウに表示されます。 このガイドはあくまでも参考のためであり、法的なアドバイスではありません。 (ブロフィテックからの唯一のアドバイスは、「特許出願前に、資格を持つ弁理士に相談すべきです」ということです。 各国の弁理士リスト(英語)はこちらでご覧ください。)

特許とは? /特許の種類は?/ 特許性のある発明とは? / 特許性のない発明とは?/ 私の特許考案は既に存在しているのか? / ビジネス方法特許(ビジネスモデル特許)とは?, なぜ話題になっているのか? / 特許の存続期間は?/ 国際出願 / 日本の特許システム / 特許出願に必要な費用は? / 弁理士はどうやって探せばよいのか?

 


特許は、一定の期間内(通常20年)発明者に発明に対する独占権を与えるものです。発明者はこの権利を得ることと引き換えに、特許を一般に公開し、人々がさらなる技術革新のためにその発明を知ることができるようにすることとなります。発明者は、単にその特許権を保有するだけの場合もありますが、個人または企業に特許を売ったり、複数の人々に特許の使用を許諾したり(「ライセンス」)、「特許使用料(ロイヤリティ)」を得ることもできます。


 


一般的に、特許は『実用特許』『意匠特許』『植物特許』の3つに分類されます。
最も一般的なのは実用特許です。
実用特許の代表的な例としては、半導体や医薬品の特許が挙げられます。
意匠特許は、コンピュータ上のアイコン等、独特な形状を対象とする特許で、植物特許は花などの再生産可能な植物を対象にする特許です。


 


権利を取得できる条件は、出願する国の特許法によって異なります。
これまでに、パリ条約、EPC(欧州特許条約)、PCT(特許協力条約)、PCT(第2章)Pan-American Conventionなどの特許条約の加盟国より、特許法の標準化が試みられています。
一般的に、『新規性』と『非自明性』の立証が要求されることは、ほぼどの条約にも共通する要素であると考えてよいでしょう。

『新規性』の立証とは、発明が真に『新しい』(すなわち、現存するものとは異なる)と証明することです。
『非自明性』とは、ある発明が、その発明分野の実用的な知識を持つ人(法律用語で『当業者』といいます)から見て、現存の技術の使用から自明ではない、と証明できれば立証されますが、一般的には『新規性』の立証より困難です。さらに、実用特許は法的分類のいずれかに属していなければなりません。

特許性のない発明とは?
 


この問題は、かなり複雑で、状況も常に変化するため、当社ではこのような問題を専門分野として取り扱っている弁理士に相談することをお勧めします。
大まかな説明としては、頭の中で遂行できる行為について特許を取ることはできません。
また、自然に発生する事項についても特許を取ることができません。例えば、石を最初に発見したとしても、特許は与えられません。ハードウェアを使って実施できない抽象的概念も一般に認められません。
また、『重力に反して浮遊するための発明』など、自然法則に反する発明も認められません。この例としては、架空の『永久運動装置』がしばしば挙げられます。
何か行うように見えない発明もおそらく拒絶されると思われます(例えば『政治家』を特許取得するのは非常に難しいでしょう)。

私の特許考案は既に存在しているでしょうか?
 


これを判断するために、発明者は通常、弁理士か代理人に『従来技術(既に存在する技術を意味する法的用語です)』の詳しい調査を依頼します。
多くの国や特許庁が、米国や日本国内、欧州諸国の特許情報につき無料で検索可能なデータベースを提供しています。WIPOのサイトにこうしたデータベースの詳しいリストが紹介されています。

ビジネス方法特許(ビジネスモデル特許)とは何ですか?
 


ビジネス方法特許(ビジネスモデル特許とも呼ばれる)とは、その名のとおり、ビジネスの方法に関する特許です。
例えば、amazon.comによる、cookieを使い顧客が1回のクリック"で注文できる『1−Click(ワンクリック)オーダー方法』や、priceline.comが提供している、顧客が商品に対して払える金額を提示し、売り手がその値段で商品を手放すかどうかを決定する『逆オークション』方法などがあります。
これまでこのような出願は、一般的に、『ビジネスモデル特例法』として知られる法により特許不可とされていました。そして、この特例法は、State Street Bank V. Signature Financial Group 事件という画期的な判決により、事実上葬られました。この件に関しては、 Christopher J. Lewis氏による文献Back-off State Streetに詳細が論じられています。

そしてなぜ話題になっているのですか?
 


ビジネスモデル特許が特許業界を賑わせているのは、多くの企業、特にインターネットを中心に業務を展開している企業や金融機関などに関する革新的なビジネス方法に対して、現在、特許が成立する可能性があるためです。
インターネットの使用、並びにインターネットを利用した種々の取引が急増したことにより、膨大なビジネス方法の特許出願が予測されます(実際に多くが特許化されています)。
そこで、これまでに比較的少数の特許しか所有していない金融機関などの企業にとっては、自社のビジネス方法が適切に保護されているかを確認することが重要となってきます。
約10年前、ソフトウェア業界における特許所有は、現在マイクロソフト社などの企業が所有する膨大な数の特許に比べるとほんのわずかしかありませんでした。現在の金融業界の状況は、当時のソフトウェア業界の状況と同様といえるでしょう。

特許の存続期間は?
 



一般的には、出願日より20年です(GATT(英語)の規定より)。


国際出願
 


発明者が複数の国に出願を希望する場合、出願する国、及び国際出願の方法によって、考慮しなければならない期限が幾つかあります。
例えば、実用特許を『パリ条約』に基づき米国で出願し、その出願日より1年以内に、同じく『パリ条約』加盟国である他国(例:日本)に更に出願をした場合、その日本出願は米国原出願の出願日から有効となります。また、特許協力条約(PCT)により、PCT加盟国において1年以内に1国際出願すれば、PCT指定国内での特許はすべてカバーされます。
その後更に出願をする場合には、出願希望国にて定められた期間内に出願しなければなりません。
PCT出願に関する詳細はこちらをご参照ください。

日本の特許システム
 



基本的に、日本の特許システムは欧州の特許システムと似ています。
ただし、日本のシステムの特徴として、出願しても自動的に審査が行われず、出願人が出願日から7年以内に審査請求を行うという点があります。一般的に、出願から審査までは5年程度です。出願日から18ヶ月後に特許公報がCD-ROMで発行されます。ごく一部ではありますが、日本特許の要約がこちらで検索できます。日本特許の翻訳の見積りが必要な場合には、翻訳希望の公報番号をinfo@brophy-phillips.com にお送りください。1営業日内に見積りをお送り致します。

特許出願に必要な費用は?
 


通常、1件の特許出願につき必要な経費としては、出願する国の特許庁に支払う料金、出願に必要なサービスを提供する弁理士または代理人(agent)に支払う料金が挙げられます。(通常、弁理士が発明者に代わって当局(日本においては特許庁)への支払を行います。)以下は、米国、日本(FAQ参照)と欧州の特許庁の料金表です。その他世界各国の料金の詳細については、こちらにリストアップされている各国の特許庁のホームページに記載されています。

弁理士はどうやって探せばよいのでしょうか?
 


世界各国の弁理士または弁護士については全世界法律家リストの照会をお勧めします。